過払い金とは、キャッシングの利用者が法定金利の上限(年20%)を超えて払い過ぎた利息のことで、たとえ完済した後でも、完済日から10年を経過していなければ返還請求ができ、現金が利用者に戻ってくることが多い。その過払い金に、さらに利息まで付加されて戻ってくることはご存じだろうか?
実はこの過払い金には、キャッシング利用者に返還されるまで利息が発生するという。この利息は年5%と法律で決められているが、10年前から過払い金が発生していれば、過払い金の他に10年間分の利息が積み重なっていることになる。
この過払い金の利息について、過払い金返還請求や債務整理を専門にしている司法書士法人新宿事務所(所員70人)の辻井依子司法書士は「過払い金の利息は、借金の完済時から発生していると勘違いをされている方がたくさんいらっしゃいますが、完済時ではなく過払い金が発生した時点から発生しています。完済からそれほど期間が経過していなくても、長い間、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用されていれば、数十万円の利息が発生していることも珍しくありません」と語る。
高裁判決が昨年12月1日に最高裁で見直され、貸し付け時に交付される書面に確定的な返済期間・返済金額の記載がない場合は、利息まで支払う必要があるとの判断がなされた。
同氏は「キャッシング利用者に有利な判断が出て、利息を含めた過払い金返還請求への追い風になりそうです」と最新の情報を教えてくれた。
大手消費者金融への過払い金の返還請求は、経営破たんした某大手消費者金融の影響を受けて急増した。しかし、まだ数百万人ものキャッシング利用者が、過払い金の存在に気づかずに、高い利息を払い続けている。払いすぎた利息を元本の返済に充当することで、多額の借入残高を大幅に減額できることも多く、多重債務解決の糸口だという。
現在、司法書士法人新宿事務所では、過払い金の有無を調査する無料計算サービスを実施中だ。
自分にも過払い金はあるのか。どんな小さな疑問でも、同事務所が年中無休で、朝8時から深夜24時まで対応している「過払い金・債務整理の無料相談ダイヤル(0120・783・713)」で相談してみてはどうか。
※司法書士が扱える案件は、紛争の価額が140万円以下のものに限ります。
