平成22年6月の法改正で年29・2%の上限金利が変更され、10万円未満の借り入れは20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%の上限金利となった。借り入れをしている利用者は、この改正で返済が楽になったのだろうか。
債務整理や過払い金返還請求を専門にしている司法書士法人新宿事務所(所員70人)の阿部亮代表に聞いた。「法改正はしましたが、改正前に借り入れしている場合は、現在も高い金利で返済を続けている可能性があります」
法改正で金利が下がったはずなのに、高い金利で返済している可能性がある!? どうも腑に落ちない感じがするが…。
同氏は続けてこう語る。「実は、法改正を機に上限金利は下がりました。しかし、適用されるのは基本的に『法改正以降、新たに借り入れした分』からです。貸金業者が自主的に金利を下げなければ、法改正以前の借入分については引き続き高い金利のまま返済をつづけている可能性があります。しかも、法改正で導入された総量規制によって、年収の3分の1以上の借り入れができなくなったので、新たに借り入れが出来ずに高い利息を払い続けている人が増えています」
高い金利のまま返済を続けているとしたら、法改正後でも返済は楽になっていないことになる。この問題について解決方法はないのだろうか?
同氏によると「上限金利を超える金利で返済している場合、貸金業者と交渉を行うことで、現在の借入残額を減らすことができます。また、借入残額を超える利息を支払っていた場合には、過払い金として返還請求をすることができます」とのこと。
「毎月の返済が苦しい、自分では交渉出来ない、という人は、専門家に相談して債務整理を行う方法もあります。利息の再計算から借金の減額交渉、過払い金の返還請求まで専門家が全てを代理して行うので、貴重な時間を割くことなく手続きを進められます。また、仮に返済が残っても、重い利息をカットすることができるので、無理なく返済していくことができます」と語る。
同事務所は全国各地からの相談も多く、専門家がいない地域の相談も親身に受け付けている。また、期間限定で2月1日から仙台に無料相談会場を設置。借金は減るのか? 過払い金は返ってくるのか? など、どんな小さな疑問でも同事務所が365日午前8時〜深夜24時まで対応している「無料相談ダイヤル(0120・783・713)」で相談してみてはどうだろうか。
※司法書士が扱える案件は、紛争の価額が140万円以下のものに限ります。
