菅義偉総務相は26日午後の参院予算委員会で、今国会に提出予定の放送法改正案に盛り込む捏造(ねつぞう)番組の再発防止策に関し、生活情報バラエティーだけでなく、ニュース、ドラマなどすべての番組が法適用の対象になり得るとの考えを表明した。
公明党の沢雄二氏が「ドラマやバラエティー、漫才、コントは対象になるのか」と質問したのに対し、総務相は「ニュースや社会的な事象を伝えるあらゆる番組を対象にしている。事実を事実として伝える部分は対象になる」と繰り返した。
同時に、放送事業者が捏造を認めている場合などに限ることも併せて強調した。
総務相は「故意や重過失の場合を対象にしたい。社会的影響が大きく、国民生活に一定の悪影響が認められる事実に限り適用する」と強調。判断基準として(1)影響を受けた対象者数(2)対象地域の範囲(3)健康被害の程度など影響の大きさ―を挙げた。
沢氏が「表現の自由」への抵触を懸念して慎重対応を求めると、総務相は「表現の自由も無制約ではない」と指摘。その上で「視聴者や報道により問題とされ、放送事業者が明らかに捏造を認めたものが対象になる仕組みにする。総務省が(番組を)検閲することは全くない」と強調した。
ZAKZAK 2007/03/27