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元グラドルに懲役2年6月…同居男性への傷害致死罪

木村衣里被告(クリックして拡大)

 東京都大田区のマンション自室で、同居していた男性をナイフで刺して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元グラドルで女優の会社役員、木村衣里被告(32)に東京地裁は26日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 判決理由で秋葉康弘裁判長は「第三者が被害者を刺した可能性はなく、背中の傷口の状況から被害者の自傷行為とも考えられない」として木村被告の行為と認定。精神鑑定結果に基づき責任能力もあると判断した。

 さらに「被害者からの要求を断り切れずに刺した可能性は十分考えられるが、死亡する危険性の高い行為は違法。長年の交際を通じて互いに求め合う関係だったとはいえ、被害者の命を奪った結果は重大」と述べた。

 木村被告は「当時の記憶はないが、自分の意思で彼を傷つけることは絶対にない」と起訴事実を否認。弁護側も「被害者が自傷行為として自ら刺したか、意識もうろう状態の被告に刺すよう命じた可能性がある」などと無罪を主張していた。

 木村被告は以前、モデル活動をしていたほか、女優としてビデオ専用映画に出演していた。

ZAKZAK 2008/11/27

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