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まだまだ続くハウンドドッグ大友康平“独立泥沼裁判”

ツアー中止での損害認められず

大友康平(クリックで拡大)

 独立問題でモメにモメているロックバンド、HOUND DOG(ハウンドドッグ)の大友康平(53)。前所属事務所のマザー・エンタープライズが、大友と大友の現所属事務所のイエホックを相手どり、事務所に内証の“裏営業”や、大友のソロ独立によるコンサートツアーの中止で莫大な損害を被ったとして、約3200万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が、ようやく昨年12月22日に東京地裁で下り、その全容が8日までに明らかになった。

 裁判は2006年8月に訴状が提出されて以来、2年以上も争われた。渦中では大友側も「“裏営業”とマスコミに報道されたことで多大な影響を被った」として、マザーを名誉棄損などで反訴していた。

 判決によると、大友が事務所に内証で大手企業の新年会に出演した“裏営業”に関しては、「出演料を受領した事実が認められ、大友の債務不履行、競業避止義務違反及び不法行為によるマザーの損害」と認められた。また、大友側が反訴の中で主張した名誉棄損については「社会的評価が低下したとの事実を認めるに足りる証拠はない」と退けた。

 一方でマザー側が強く主張していた、コンサートツアー中止による損害に関しては「実施する会場の数が確定していたとは認めがたい」とし、「ツアーに出演することが合意されたとの事実を推認することはできず、他にこの事実を認めるに足りる証拠はない」と判断、その上で「キャンセル料も発生することはなかった」と訴えを棄却した。

 大友が出演を予定しながらキャンセルした南こうせつ主宰の北海道・岩見沢フォークジャンボリー(06年7月)のマザーに対する損害に関しては認める判決を下している。

 地裁は、大友に対して364万円の支払いを命じる一方、マザーに対しては、裁判で凍結していた大友の過去の出演料の残金230万1706円とアーティスト印税の251万4336円の合わせて481万6042円の支払いを命じた。

 マザーは判決を受け、これまで支払いを凍結していた出演料等債務とアーティスト印税について昨年12月26日付で大友側に「相殺通知書」を送付。また、主張していたコンサートツアーの大友の不履行が認められなかったことについては7日、東京高裁に控訴した。まだまだ、泥沼の争いは続きそうだ。

ZAKZAK 2009/01/08

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