MENU

RANKING

モバZAKのご案内

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイで大好評配信中

芸能ホーム > 芸能 > 記事詳細

  • イザ!ブックマーク
  • はてなブックマーク
  • livedoorクリップ
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • ブックマークに追加する

名誉棄損で貴乃花親方勝訴…講談社側に賠償命令

 大相撲の貴乃花親方夫妻が相続問題をめぐる写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社や野間佐和子社長らに3750万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。野間社長への賠償請求は退けた。

 松井英隆裁判長は「記事は親方らが私利私欲のために行動し、父の命を軽んじる人物との印象を抱かせたが、裏付けがなく、真実と認められない」と指摘。

 野間社長に対しては「報道で第三者の権利を侵害しないような体制をつくる義務がある。フライデー編集部ではデスクが取材と記事作成を仕切り、編集長などが原稿を3回チェックしており、求められる水準に達していた」と判断した。

 名誉棄損訴訟での出版社社長の責任については東京地裁が2月、貴乃花親方夫妻による別の訴訟の判決で「権利侵害を防ぐ有効な対策が取られず、裏付け取材の在り方に関する意識が不十分」として、新潮社社長に賠償を命じていた。

 判決によると、フライデー2005年6月24日号などは、貴乃花親方夫妻が父親の故先代二子山親方の財産を生前に処分しようとしたとする記事などを掲載した。

ZAKZAK 2009/03/14

friday

芸能ニュース

もっと見る