ジャニーズホモセクハラ裁判、文春敗訴
880万円の支払い命じる−東京地裁

 「週刊文春」の告発記事で名誉を傷つけられたとして、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」と同社のジャニー喜多川(本名・喜多川拡)社長(70)が、発行元の文芸春秋社を相手取り、1億2000万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、井上哲男裁判長は、同社に880万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、週刊文春は平成11年10月から12月にかけて、「『芸能界のモンスター』追及」と題する連載特集で、喜多川社長がタレントの少年たちに飲酒や喫煙を勧めたり、ホモセクハラをしていたと報じていた。

 口頭弁論は一昨年1月から始まり、ジャニーズ事務所に所属していた2人の元少年タレントが法廷で「社長に合宿所でセクハラを受けた」などと証言。一方、ジャニー喜多川社長は、「セクハラをしたことはない。記事は事実無根」として全面的に争っていた。

 井上裁判長は、セクハラ関連の記事について、「高度の信用性を認めがたい。証人の証言はたやすく信用できない点を残している」とする一方、「相当広範囲にわたって取材活動を行っており、それによって得た資料もかなりの具体性を帯びたもの」と述べ、謝罪広告掲載の請求は退けた。

 同事務所は、「SMAP」の稲垣吾郎が道交法違反容疑などで警視庁渋谷署に逮捕された事件に関する記事でも、週刊文春を相手取り、1億1000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載などを求める訴えを起こしている。

 文芸春秋の雨宮秀樹社長室長の話 ジャニー喜多川氏の行為を告発するため勇気を奮って証言台に立った少年たちの声を裁判所は何と聞いたのか。このような形で喜多川氏の行為が結果的に野放しにされることは社会常識に外れる。断固控訴する。

ZAKZAK 2002/03/27