法務省は先ごろ、コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを含む刑法と刑事訴訟法の改正案を、来年1月召集の次期通常国会に再提出する方向で検討に入った。組織犯罪を計画段階で取り締まる「共謀罪」の創設を盛り込んだ改正案を過去2回提出したが、いずれも廃案となったため、これと切り離してウイルス対処を先行させることとした。一般ユーザーには歓迎すべき法律だが、こちらの成立も紆余曲折がありそうだ。
法改正が実現すると、「ウイルス」と認定されたコンピュータープログラム作成者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになる。法案提出のきっかけとなったのは今月4日、パソコン内部のデータをすべて魚介類の絵に変えてしまう「イカタコウイルス」の作成者(27)が、警視庁に逮捕されたことだった。
「イカタコ−」で適用された罪名は「器物破損罪」。ウイルスをばらまいて不特定多数のパソコンユーザーへの悪意が明白でも、直接罪に問える罪状がなかったことによる苦肉の策でひねり出された罪名だった。
作成者の男は以前も有罪判決を受けたが、この際もアニメキャラの無断使用による「著作権法違反」しか適用できなかった。そのため、ハイテク犯罪に携わる関係者にとって、「ウイルス作成罪」の成立は悲願となっていた。
ところが、実際にコンピューターソフトの作成にかかわる多くのプログラマーたちは、作成罪の成立に大きな危機感を抱いているという。経営情報学会会員の本田哲夫・前山梨学院大教授は「必要がないとは言い切れないが、刑法の限界を露呈している」と話す。
「プログラミングの世界では前もってすべての“副作用”を予見することは不可能。あのマイクロソフトでさえ、バグ(プログラムミス)によりユーザーに損害を与えたことがあります。過去に条文化された≪不正な指令≫という定義もあいまい。制作者の『善意と悪意』の境目はなく、悪意ある制作者にとって、逃げ道はいくらでもあります」
「イカタコ−」のような分かりやすいウイルス以外にも、制作者の悪意のあるなしにかかわらず個人情報を取得するスパイウエアというプログラムもある。前述のバグや、国外から攻撃を仕掛けるウイルスにどう対処するのかなど、課題は山積しているという。
法務省はこうした懸念について「すべて把握している」としたうえで、「改めて、どういう条文にするかを検討している。善悪の線引きについては、検察側が“悪意”を立証する必要はあっても、悪意なきプログラム制作者が“善意”の立証を迫られることはないとご理解ください」(刑事局刑事法制管理官室)としている。
