平田容疑者、時効は未成立…刑訴法規定で

2012.01.03


平田信容疑者【拡大】

 平成7年2月の目黒公証役場事務長事件で、平田信容疑者の逮捕容疑として適用された「逮捕監禁致死罪」の公訴時効は10年だったが、刑事訴訟法に共犯者の起訴から刑の確定まで時効が停止する規定があり、同事件は発生から17年近く経過しても時効は成立していない。

 平田容疑者の共犯として起訴された中川智正死刑囚の刑が確定したのは23年12月で、それまで時効の進行が停止していたためだ。

 また、7年3月の地下鉄サリン事件などで特別手配されている高橋克也(53)、菊地直子(40)の両容疑者についても、殺人罪の時効は15年だが、同様の理由で時効は停止していた。

 殺人罪については22年の法改正で時効が撤廃されており、時効の壁はなくなっている。

 

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