法外課税に競馬ファン呆れた! 1億円のもうけに6・9億円追徴

2012.11.30

 競馬愛好家の会社員男性(39)が所得税法違反で大阪国税局に告発され、大阪地検に在宅起訴された騒動が、競馬ファンの間で話題を呼んでいる。男性は3年間で計約28億7000万円をつぎ込み、約1億4000万円のもうけを得たが、利益を超える約6億9000万円もの追徴課税を課されたのだ。男性は「外れ馬券の購入費は経費だ」として大阪国税不服審判所に審査を請求。バトルの行方は−。

 男性は100万円を元手に2004年ごろからインターネットで馬券を購入。順調に勝ちを重ね、07年からの3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得た。

 大阪国税局によると、一般のサラリーマンは給与所得以外の所得が年間で20万円以上だと確定申告が必要。競馬の払戻金については、当たり馬券購入額を差し引いた金額が年間90万円以上で申告義務が生じる。当局は所得税法にのっとり、配当額から当たり馬券の購入額のみを差し引いた約29億円を「一時所得」と認定。正味の利益を超える約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発したという。

 これに戸惑いを隠せないのが競馬業界とファンらだ。

 そもそも馬券の売上額の約25%は控除対象で、うち10%は国庫に納付されている。業界関係者は「馬券を買えば、あらかじめ10%が国に徴収されていることになる。それなのに、今回のような“基準”でさらに税金として取られるのは、まったく納得いかない」と不満顔だ。

 競馬や競輪のもうけで課税処分されること自体、きわめて珍しい。先の関係者は「ただでさえ減っている競馬ファンがますますいなくなる」とぼやいている。