【ソウル=名村隆寛】慰安婦問題に関する韓国の学術書「帝国の慰安婦」で、元慰安婦の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の判決公判が25日、ソウル東部地裁で開かれ、同地裁は「中傷の意図があったとはいえない」などとし朴氏に無罪判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で裁判長は、「著書の一部表現には議論の余地があるが、公的事案を盛り込んだ内容が多く、幅広い表現の自由を容認する必要がある。歪曲(わいきょく)や捏造(ねつぞう)、虚偽の意図があったとは思えない」と述べた。
また、「学術研究は既存の思想、価値に疑問を呈することにより発展していく」と指摘し、著書の正当性も認めた。さらに「(著書に)韓日両国の和解のための意図があることは否定できない」とした。
朴氏の著書は韓国で2013年に出版されたが、元慰安婦の女性らが14年6月、「日本軍と同志的関係にもあった」などとの表現が名誉毀損に当たるとして朴氏を刑事告訴。ソウル東部地検が15年11月、在宅起訴した。
無罪判決を受けた朴氏は、「裁判所が合理的な判断を示してくれた。きょうの判決は個人の問題ではなく、韓国社会が抱えたさまざまな問題を克服し、新たな社会を築き上げる転換点になると思う」と述べた。
今回の判決をめぐっては、韓国に「表現・研究の自由」があるのかについて、日本など海外から高い関心が寄せられていた。