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「宮城」を商標申請…中国企業、県側は異議検討

 中国の企業などが「宮城」という商標登録を同国内で申請していることが24日、分かった。コメなどへの申請で、正式に認められれば県産米を中国に輸出する際「宮城米」と表記できなくなる恐れがあり、宮城県は異議申し立てを検討する。

 県国際経済課によると、申請したのは上海市の企業と河北省在住の個人。正式登録前の初期査定までに1―2年を要するとみられ、この後異議申し立てが可能となる。

 河北省の個人の住所に「宮城村」という地名があるが、上海市の企業と宮城県との関連は不明。県は「高貴なイメージがある言葉。偶然選んだのか悪意があるのかなども確認したい」と当面推移を見守る構え。

ZAKZAK 2008/10/24

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