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海外での同性婚可能に…法務省が新証明書発行へ

 法務省は26日、同性同士の結婚を認めている外国で、日本人が当該国の人と同性婚をすることを可能にする方針を決めた。これまでは日本の国内法で同性婚を認めていないため、こうしたケースでは独身を証明するなど結婚の手続きに必要な証明書の発行を拒否していたが、今後は発行するよう近く全国の法務局に通達を出す。

 同性婚に限らず日本人と外国人が外国で結婚する際は、本人の戸籍情報に加え、相手の国籍と氏名、性別を記した「婚姻要件具備証明書」の提出が必要。「婚姻について日本の国内法上何ら法律的障害がない」ことを証明するとしているため、同性同士の結婚には証明書を発行しないと法務省通達で定めていた。

 今回新たに発行する証明書は記入内容は変わらないが、注意書きの表記を変更。結婚できる年齢であることや、重婚ではないことだけを証明するものとなり、同性同士のケースでも発行が可能になった。

ZAKZAK 2009/03/27

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