うどんの専門知識を持ったドライバーが讃岐うどんの店を案内する「うどんタクシー」の名称を使われ、商標権を侵害された…。香川県琴平町の「琴平バス」が、高松市の「空港タクシー」に名称の使用差し止めを求めた高松地裁での訴訟が和解で終結したことが24日までに分かった。琴平バス側に商標権があることを空港タクシー側が認める内容。14日付。
関係者によると、和解条項には他に①空港タクシーはホームページやパンフレットで「うどんタクシー」の商標や類似する標章を使用しない②空港タクシーはホームページで同社のうどん店案内サービスが、琴平バスの「うどんタクシー」とは異なることを表示する―が盛り込まれた。
琴平バスによる約120万円の損害賠償請求は和解に伴って放棄した。
訴状によると、琴平バスは2003年にサービスを開始し、04年に商標登録した。空港タクシーは遅くとも18年5月ごろからホームページで、同じ「うどんタクシー」の名称で同様のサービスを紹介していた。
琴平バスのうどんタクシーは、どんぶり形のあんどんが特徴。うどんに関する試験を突破したドライバーが貸し切りタクシーで観光客らを案内する。同社の楠木泰二朗社長は「明るいサービスなので争うことを望んでいなかった。決着して良かった」と話した。
空港タクシーの代理人弁護士は「双方の会社にとって良い解決だったのではないか」と述べた。