他人のパソコンを暗号資産(仮想通貨)の「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムをウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われた東京都のウェブデザイナー、諸井聖也さん(34)の上告審判決で、最高裁第1小法廷は20日、罰金10万円とした2審東京高裁判決を破棄した。裁判官5人全員一致の結論。1審横浜地裁の無罪判決が確定する。
第1小法廷は「サイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは重要で、社会的に許容されている広告表示プログラムと比較してもパソコンに与える影響に差はなく、許容し得る範囲内」として、不正なプログラムではないと結論付けた。