元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「捜査の過程で未成年のままなら家庭裁判所に送られ、20歳になれば刑事事件として扱われる。出頭し、反省もうかがえるため、家裁は保護処分か不処分にするのではないか。ただ手口が現代的で模倣性も考えられるため、社会に与える影響を踏まえて慎重に判断するだろう」と話す。
また、問題を解いた東大生について若狭氏は「知らずに解いたのであれば、何の罪にも当たらない」と述べた。
2011年の京都大学の入試で当時19歳の予備校生がネット掲示板に問題の一部を携帯電話で投稿、逮捕された事件では、家裁が不処分としている。