【Q】 病気で休職中です。まもなく60歳で定年を迎えます。会社には再雇用制度があり、可能な限り長く働き続けたいのですが、休職したまま定年を迎えると、再雇用されないのでしょうか。 (50代・男性)
【A】 高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置を講ずることを事業主に義務付けています。雇用確保措置とは、「65歳までの定年引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかです。
相談者の会社では、継続雇用制度の一つである再雇用制度を導入しており、原則として希望者全員を継続雇用しなければなりません。休職中でも、定年後の再雇用の希望について確認されます。休職中という理由だけで、再雇用を拒否されることはありません。
ただし、厚労省の指針では、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等、就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができる」としています。つまり、定年到達時点での健康状態が、就業規則で定める「解雇事由」や「退職事由」に該当すると判断されれば、継続雇用されない可能性があります。