今国会初めての衆院憲法審査会が10日開かれた。議員同士の自由討論で、与野党7会派のうち共産党を除く6会派が、議員がリモートで出席する「オンライン国会審議」を可能とすることに前向きな見解を述べた。
これは憲法改正のテーマとして、憲法審査会の議論にもなりうる。というのは、憲法56条では「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」と定められているが、この「出席」の定義はない。
これまでは、議員が議場にいることが前提となっている。今の憲法が制定されたときには、オンライン国会という概念はなかったからだ。そのため、衆院規則は「表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない」と定めている。日本では、この憲法の制約を理由としてオンライン国会が行えないと主張する向きもある。
一方、新型コロナ禍の諸外国では、オンライン議会も実際に進んでいる。英国では下院でウェブ会議が一部導入され、ドイツでも在宅オンライン出席や電子投票がある。欧州議会でも電子投票を導入している。その際、議会規則の改正が行われて、オンライン議会が行われている。