都市部で見かけることも増えてきた電動キックボードのルールが大きく変わる。改正道路交通法が成立し、16歳以上については運転免許が不要となり、ヘルメット着用も「努力義務」に緩和される。運転手のマナーやモラル、事故が起きた場合の補償などは大丈夫なのか。
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改正道交法では、性能上の最高速度が時速20キロ以下の電動ボードは「特定小型原動機付自転車」に分類される。原則として車道や自転車専用通行帯を通行するが、最高速度6キロ以下に制御されていれば歩道も走行できる。交通反則通告制度(青切符)と放置違反金の対象でもあり、16歳未満の運転や16歳未満への提供に罰則を設けた。ナンバープレートの取り付けや自賠責保険の加入は従来通り必要だ。
新規定は公布から2年以内に施行される見込み。最高速度が20キロを超える電動ボードもこれまで通り利用可能だが、従来通り原付と同じルールで運転免許やヘルメット着用が義務付けられる。
今回の法改正について、弁護士の高橋裕樹氏は「最高速度が20キロ以下ならば重大な危険性を伴うものではないという判断で緩和したのだろう。重要なのは運転手のモラルで、歩行者のすぐそばを通り過ぎるような運転は危険だ。運転手が新しいルールを守るよう警察も意識的に取り締まるはずだ」とみる。
電動ボードの運転マナーはすでに問題視されている。警察庁のまとめでは、昨年9月から今年2月の間、電動ボード利用者の道交法違反容疑での摘発件数は全国で168件。うち86件は、歩道を走行するといった「通行区分」違反だった。