30社以上の保険会社の商品を取り扱う保険総合代理店で、全国規模の販売ネットワークを持つ株式会社エコスマートは、生命保険を中心としたライフプランニングサービスを提供している。50~70代のシニア世代から相談を受ける機会も多いという。執行役員の田沼隆浩氏に話を聞いた。今回は生命保険を活用した相続対策について。
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相続対策を目的として加入される方が多い生命保険は、一時払い終身保険というタイプの保険です。保険料を毎月支払うのではなく、契約時に一括で支払うのが特徴です。被相続人を契約者兼被保険者、相続人を受取人として契約します。この生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産となりますので、民法上は遺産分割協議の対象となる相続財産とは区別されます。特定の相続人に多めに財産を遺したい場合など、その相続人を保険金の受取人に指定しておくことで、遺言書を作成しなくても、確実にお金を遺すことが可能です。ただし、相続人の間で著しい不公平がある場合、死亡保険金が受取人の固有の財産と認められなかった判例もありますので、この点については注意が必要です。