難民認定制度の厳格化が行われている。法務省は、難民認定申請から6カ月後に一律就労を認めている現行の制度を見直し、借金逃れなど明らかに難民に該当しない事情を述べている申請者には就労を認めず、在留期限後に退去強制の手続きを取ることとした。
まず、しばしば引用される数字を示そう。2016年の先進7カ国(G7)諸国と韓国の難民認定者数(認定率)は次の通りである。ドイツが26万3622人(41%)、フランス2万4007人(20%)、米国2万437人(62%)、英国1万3554人(33%)、カナダ1万226人(67%)、イタリア4798人(5%)、韓国57人(1%)、日本28人(0・3%)。
この数字について、いわゆる「人権派」から、日本の難民認定があまりに厳しすぎると批判の対象になることもある。日本は、難民条約に加入しており、その条約における難民の定義に即しているが、批判者から見れば、難民条約そのものが「政治難民」を主に対象としているため既に時代遅れになっており、難民の範囲が狭すぎるという意見である。
ちなみに、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、「経済・紛争難民」もやや広い範囲で含みうるガイドラインも作っているが、それは法的拘束力を持っていないので、日本としては難民条約に基づいて法執行しているという立場である。
このスタンスが人権派から批判されているのだが、あくまで難民条約は遵守している。それは日本の移民政策の反映でもある。難民条約だけなのか、難民条約にガイドラインを加えるのがいいのかはそれぞれの価値判断によるので、政策判断でもある。