刑法第204条の「傷害」か、同第207条の「暴行」が適用されるべき事案である。暴力被害を受けた証拠映像もあり、和田氏らは翌6月、男性2人と女性について、警察に被害届を提出した。
「被害届を出したのは、明らかに暴行行為が行われたうえ、暴力で政治活動や表現の自由を奪おうとする目的が明確だったからだ。法治国家で、このような行為は許されない」
和田氏は沖縄を何度も訪問して、活動家が入り込んだ市民団体と、地元住民の間に大きな温度差を感じているという。
インターネットの動画投稿サイトには、沖縄の基地周辺で撮影された暴力行為や暴言の映像がいくつも確認できる。
このまま、沖縄の「無法地帯」「異常空間」を放置してはならない。 (ジャーナリスト・安積明子)