中学3年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪に問われた会社役(35)=さいたま市=に、東京地裁は21日、懲役10月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。被告は、子どもの性被害防止を呼び掛ける活動をしていた。
中島真一郎裁判官は判決理由で、インターネットで知り合った女子中学生を言葉巧みに児童買春に誘い込んだとし「生徒の精神的な未熟さにつけ込んだ犯行で、卑劣かつ悪質性が高い」と指摘した。
判決によると、9月4日、東京都練馬区のホテルで女子生徒が18歳未満であると知りながら、4万円を渡す約束をしてわいせつな行為をした。
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