時短営業命令「憲法違反では?」 外食大手「グローバルダイニング」が都を提訴へ 長谷川社長「都合の悪い内容に懲罰を課すということ」

東京都から新型コロナウイルスの緊急事態宣言下での改正特別措置法45条に基づく時短営業の命令を受けた外食大手のグローバルダイニングが、都を相手取り、損害賠償請求訴訟を起こす意向を固めたと弁護士ドットコムニュースが報じた。早ければ22日にも東京地裁に提訴するという。同社の長谷川耕造社長はフェイスブックで「憲法違反ではないのかと疑問があり、看過できない」と憤りを見せている。

首都圏を中心に「モンスーンカフェ」「権八」などを展開するグローバルダイニングは、都から時短命令を受けたとして、緊急事態宣言の期限である21日まで営業時間を午後8時までに短縮すると発表した。

都が18日に命令を出した27の飲食店のうち、26店舗は同社の経営だった。19日には5つの飲食店に対して追加で時短命令を出したが、グローバルダイニングが「狙い撃ち」された感が強い。

同社はこれまで、時短営業に応じられない理由として、都のコロナ対策や協力金の支給額などに疑問を呈し、通常営業を続けてきた。都側は「正当な理由には当たらない」として時短命令に踏み切った。

長谷川氏はフェイスブックで、小池百合子都知事名による命令書の画像をアップした。命令書に「緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発する恐れがある」と書かれていることについて長谷川氏は「表現の自由を認めず、都知事側に都合の悪い内容を発信したことに対する懲罰を課すということ」と批判した。

別の投稿では「これは憲法違反ではないのかと言う大きな疑問があので、このまま看過はできません」としている。

時短命令の是非が法廷で争われることになるのか。

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